初期認知症で介護度は認められるのか

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初期認知症で介護度は認められるのか

初期認知症、介護サービスの必要性

初期認知症は自覚症状もなく、家族も緊急性を感じず見逃してしまいそのままにしてしまうことがあります。いざ、介護保険を使って介護サービスを受けようと思った時に生活に支障がでており困った状態・環境になってしまっているとうこともあります。

初期だからできるケアや、初期にしておけば少しでも進行させない様なケアができるかもしれません。もしくは、早期発見で改善方向に有効な治療ができることもあります。

介護保険は「状態の維持・改善可能性」も審査の判定の材料です。認知症の程度やレベルで躊躇することなく要介護申請をされることを勧めします。

要介護の認定

要介護の認定を受けるには、要介護・要支援認定申請書と主治医意見書を揃え、訪問認定調査を受けます。それらの審査をして認定がでる流れとなります。
詳しい流れはこちらをご覧下さい

要介護度の区分は要支援1・2、要介護1~5に区分され生活動作や、意思疎通能力等の多様な審査項目から審査されます。
判定された区分により介護保険の支給限度額があり、介護保険を利用してのサービスの目安になります。
精神状態・その方の併せ持つ疾患や身体の障害の状態、審査判定の材料となります。

初期認知症では家族や本人でも気付きにくく、診察でも認知症の診断が下りにくいケースがあり、申請書や主治医意見書では認定をうけるのが難しい状態のケースもあります。ですので、訪問調査がポイントとなり日頃の細かい行動や言動の変化にアプローチしていく必要があります。

要支援1
(社会的支援を要する状態)
排泄や食事等、日常生活の動作はほぼ自立しているが、一部(身だしなみ、居室の清掃等)に何らかの介助が必要なことがある。
立ち上がったり片足で立ったりするなどの複雑な動作には、手助けが必要なことがある。
要介護状態になることを予防するための、少しの支援が必要である。
要支援2
(社会的支援を要する状態)
要支援1よりも、日常生活の動作を行う能力が少し低下しているが、排泄や食事等は、ほぼ自立している。
歩く、両足で立つ等の移動の動作に手助けが必要なことがある。
問題行動が見られたり、理解力の低下が見られる場合もある。
介護サービスの利用により、現状維持または改善も可能と思われる。
要介護1
(部分的な介護を要する状態)
要支援2と比べると、排泄や入浴等に一部介護が必要になってくる状態。
立ち上がったり歩いたりすることも、不安定である。
<認知症の状態>
「物忘れ」などがみられることがあるが、それ以外の問題行動はほとんどない。
要介護2
(軽度の介護を要する状態)
身だしなみや居室の清掃等、身の回りのこと全てに介助が必要。
立ち上がったり歩いたりすることに、介助が必要になる。
排泄や食事等に介助が必要になってくる状態。
<認知症の状態>
「毎日の日課」や「直前に何をしていたか」の記憶が怪しくなる。
「物忘れ」や「まわりのことに関心がない」という様子がみられることがある。
要介護3
(中度の介護を要する状態)
身だしなみや居室の清掃等、身の回りのこと全てができなくなる。
立ち上がったり歩いたりすることが、自分ではできなくなる。
排泄、食事、入浴等は全て介助が必要。
問題行動や理解力の低下が、さらに目立ってくる。
<認知症の状態>
「毎日の日課」「生年月日」「直前に何をしていたか」「自分の名前」の記憶があいまい。
「物忘れ」や「まわりのことに関心がない」ほか、「昼夜逆転」「暴言・暴行」「大声を出す」「助言や介護に抵抗する」といった行動がみられる。
要介護4
(重度の介護を要する状態)
要介護3に加え、日常生活の動作の能力がいっそう低下し、介護なしでは生活できなくなる。
自分で排泄することが、ほとんどできなくなる。
<認知症の状態>
「尿意」「便意」がみられなくなる。
「毎日の日課」「生年月日」「直前に何をしていたか」「自分の名前」忘れることが多い。
「物忘れ」や「まわりのことに関心がない」ほか、「昼夜逆転」「暴言・暴行」「大声を出す」「助言や介護に抵抗する」「屋外への徘徊」「火元の管理ができない」といった行動が増えてくる。
要介護5
(最重度の介護を要する状態)
生活全てにおいて、介護が必要な状態。
排泄だけでなく、食事もほとんどできなくなる。
意思の疎通が困難になる。
問題行動が多くなり、理解力は全般的に低下する。
<認知症の状態>
「意志の伝達」がほとんど、あるいは全くできない
「毎日の日課」「生年月日」「直前に何をしていたか」「自分の名前」が全く判らない。
「物忘れ」や「まわりのことに関心がない」ほか、「昼夜逆転」「暴言・暴行」「大声を出す」「助言や介護に抵抗」「外への徘徊」「火元の管理ができない」といった行動が多い。

初期認知症の要介護度認定

  • 日常生活の支援、介護の必要な状態かどうか
  • 日常生活の支援、介護の範囲や程度

これらが、要介護度認定の要点になります。同居の家族だけではカバーできない部分がでてきて家族の負担が増え、本人にも家族にもストレスをつくりいい環境とはいえなくなります。また、独居の方にしても、生活上の不安や危険を取り除く手段として介護保険をつかい介護支援サービスをうけるとよいでしょう。

在宅ヘルパーサービスやデイサービスの利用することによって、食事・入浴・排泄面のケアだけではなく、人と接すことで社交性を補い、認知症の進行の状況の把握や対応ができます。
初期認知症の適したケアで事故や防げる不安要素があり、その一歩が後々の症状に影響してくるとも言えるでしょう。